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バイトよくあるトラブル対処方法

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実際にアルバイトとして働き始めてみると、思いもしなかった色々な問題が出てくることはよくあることです。

トラブル対処方法と相談窓口を知っておけば悔しい思いをすることも減り、円満に解決することができるはずです。

ここでは、バイトでトラブルになったときの解決方法をQ&A形式で見ていきましょう。

Q1アルバイトでも誰でも有給休暇をもらえるの?

アルバイトも含めた全ての労働者に適用される「労働基準法」で定められている基準を満たす労働をしている場合には有給休暇をもらえる権利がもちろんあります

  • 働き始めて6ヶ月以上勤務していること
  • 決められた全労働日の8割以上出勤していること

上記2つの基準を満たしている労働者すべてに企業より有給休暇を与えられる権限があるんです。年間の労働日数により、与えられる有給休暇の日数は以下を参考にしてください。

週所定
労働日数
年間所定
労働日数
継続勤務年数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月~
4日 169-216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121-168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73-120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48-72日 1 2 2 2 3 3 3

ただしアルバイトの場合はちょっとした問題もあります。つまり、今後もその会社にてお世話になる場合には、まず一度、仕事仲間に相談して有給休暇を使った事例があるか聞いてみることです。行使した人がいない場合は、一人で申し出るより、アルバイト全員で申し出するのがいい方法かもしれません。

Q2アルバイトでも休憩時間はあるの?

正社員と同様にアルバイトでも労働時間により休憩の時間が定められています

・労働時間が6時間を越える場合 ⇒ 休憩時間は45分以上
・労働時間が8時間を越える場合 ⇒ 休憩時間は60分以上

上記の休憩時間を仕事の合間に与えることがアルバイトであっても「労働基準法」で義務づけられています。ただ、残念ながら6時間未満しか働かないバイトの場合には、休憩時間を与えられる義務はありませんので注意が必要です。職場によっては5分、10分の短い休憩を与えてくれるところもありますが、これは店長の配慮だったりします。

Q3学生アルバイトでも雇用保険は適用されるの?

定時制に通う学生、または通信制の教育を受けているアルバイトの方は雇用保険の対象となりますが、昼間部に通う学生には雇用保険は適用されません。

ただし、卒業見込証明書を有する者であって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一の事業主に勤務することが予定され一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合は被保険者となります。もちろん、雇用保険適用される条件を満たしている場合に限ります。

参照:⇒雇用保険が適用される条件

何故、昼間部学生には雇用保険が適用されないのかというと、これは学生の本分は「勉学」に当たるということと、雇用保険の本来の目的は「失業した労働者の生活の安定を図ること」と「失業した者の求職活動の促進を図る」のが本来の目的であるためのようです。

Q4103万円越えそうだからアルバイト時間減らしたら?って言われたんだけどどういう意味??

まず、年間103万円以上の収入があると親の扶養家族から外れ、年間130万円以上の収入があると税金を納める義務が発生することを覚えといてください!しかも、一般的に一定の基準に沿って学校に通っている勤労学生の場合、年間130万円を超えると、その超えた分に対して「8%」の税金を支払う義務が発生します。これはイタイですよね。

所得税が発生すると毎年税務署にて確定申告を行う必要があります。 この130万円という数字が意味するものは、 下の表のもので、30万円以下の年収であれば税金を差し引く金額の方が大きく所得額がマイナスになりますので税金がかからなくなるんです。

・給与所得控除 65万円 (65+38+27)=130万円
・基礎控除 38万円
・勤労学生控除 27万円

具体的にアルバイトの税金の例を上げてみましょう。

- (年収)-(控除額) 税金額
年収100万円の場合 100万円-130万円 = -30万円 0円
年収150万円の場合 150万円-130万円 = 20万円 20万円×8% = 1万6千円

さて、本題の103万円の数字の意味ですが、一般的な学生で親の「扶養家族」になっている場合(健康保険が親と同じ場合)、年間の収入が103万円を超えると、親の扶養家族の対象から外されてしまいます。

扶養家族の対象から外されてしまうと、扶養により優遇されていた税金が対象外となってしまいますので、その結果親が払う税金の額が扶養家族対象時より高くなってしまいます。よって、学生で親の扶養に入っている場合は年間の収入を103万円以内に抑えるように仕事先とも調節して収入を得るようにしないと、家族全体で見た場合には住民税などの増額もあって数万円~数十万円単位で思わぬ税金の負担を負うことがあります。

一般学生の年収と税金の関係
収入額 扶養家族 税金
年間130万円以上 対象から外れる 税金を支払う
年間103万円以上~130万円未満 対象から外れる 税金は支払わない
年間103万円以下 対象から外れない 税金は支払わない

つまり、年間103万円以内に収入を抑えられれば全く問題ないということです。

Q5突然、明日からバイトに来なくてもいいと解雇された・・・・

明らかな不当解雇ですので解雇の撤回・賃金補償を求めましょう。
ただ多くのケースの場合、雇用先は取り扱ってくれない場合が多いと思いますので、最寄のハローワークなどに相談するのがベターです。

 

 

 

 

 

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